建設業の働き方改革を進め、将来の担い手を確保するため「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」が先般の国会で成立したところ、一部の規定については令和元年9月1日から施行します。
1.背景
第198回国会(常会)において成立した「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)は、一年六月以内で政令で定める日(技術検定関係(建設業法第二十七条等)を除く。)から、技術検定関係部分については二年以内で政令で定める日から施行することとされており、今般、施行期日を定める本政令を閣議決定いたしました。
2.概要
令和元年9月1日から以下の規定が施行され…
出典:国土交通省ホームページ
URL:http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000639.html
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